産業廃棄物管理票交付等状況報告書


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産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト)は、違法な産業廃棄物処理の問題がよくテレビなどのニュースで流されますが、それらの問題を防ぐための制度です。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の目的

ゴミを出さない社会が目指すべき姿でしょうが、実際問題は難しいので産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト)という形でごみ処理のプロセスを管理することが目的です。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書でごみ処理の流れを把握

ごみの処理を依頼する人、中間業者、最終処理業者というごみ処理の一連の流れを、ごみ処理ととらえ、今まで違法で捨てた業者だけが罰せられていた不公平さを無くし、ごみ処理の流れを把握することが目的です。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出様式

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出様式は、全国共通の各都道府県のみで利用できるものがあります。電子マニフェスト制度というものもあります。

これは(財)日本産業廃棄物処理振興センターが運営する情報処理センターに、パソコンや携帯から電子化したマニフェスト情報を登録して情報のやり取りをします。電子マニフェストは、記載漏れを防げ、処理の報告がメールで送られ、マニフェストの保存義務がなく、残業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務がないというメリットがあります。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は各都道府県に提出

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、都道府県への報告が必要です。平成20年度から産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理事業者を含む)は、マニフェストを交付することが義務付けられています。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の良くある質問

産業廃棄物の処理を他者に委託した場合も、適正に処理されたかを確認するためです。運搬または処理が終了すると、運搬受託者および処分受託者から排出業者にマニフェストの写しが送付されます。これで、排出業者は、ごみ処理の流れを確認することできます。 よくある質問は、「報告書の提出者は誰ですか?」前年度に廃棄物を提出し、マニフェストを交付した事業者は報告書を提出する必要があり、廃棄物の排出量や交付枚数にかかわらず提出が必要です。二次マニフェストを交付している中間業者も対象となります。

電子マニフェストの質問

「電子マニフェストを導入した場合は報告書の提出は必要ですか?」電子マニフェストの場合は、報告書の提出は必要ありません。 「自己運搬したものも報告書に記載しますか?」自己運搬、自己処分したものはマニフェストの交付義務はありません。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書のその他の質問

「古繊維、くず鉄、古紙、空きビン類など再利用処理目的の廃棄物のみの業者は報告書に記載しますか?」再生目的で扱う業者(専ら業者)に委託する場合は、報告書に含める必要はありません。対象のごみは、前出の4種のみになります。 報告書を提出しないと罰則等はありますか?」提出がない場合は、提出するように勧告する場合があります。韓国に従わない場合は、それを発表する場合があります。公表後でも勧告にかかる処置を取らない場合、処置を命ぜられる場合があります。